利益相反管理方針
Agreement
利益相反管理方針の概要
あおぞらコーポレートアドバイザリー株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が行う取引に伴って、あおぞら銀行グループのお客さま(以下、「お客さま」といいます。)の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を適切に管理します。 当社は、銀行法施行規則第14条の11の3の3に定める、利益相反管理方針の概要をここに公表します。
Ⅰ. 対象取引の類型
当社は、当社の行う取引が対象取引に該当するか否かを判断するにあたり、対象取引が以下の類型に該当するかどうかを検討します。これらの類型化する取引は、当社が契約等に基づく忠実義務を負っている、あるいはその他取引関係を通じて特段の信認義務を負っているにもかかわらず、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引です。
- 【類型Ⅰ】
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お客さまの犠牲のもとに、あおぞら銀行グループまたはその関係者が経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性がある取引
(取引例)
- あおぞら銀行グループが、M&A取引に係るアドバイスをお客さまに提供する一方で、あおぞら銀行グループが、買い手候補となる別のお客さまに対して資金の提供を行う場合
- 【類型Ⅱ】
-
あるお客さまよりも他のお客さまの利益を優先する取引
(取引例)
- あおぞら銀行グループが、競合または対立関係にあるお客さま双方に対し、M&A取引に係るアドバイスを提供する場合
- 【類型Ⅲ】
- お客さまと競合する取引
- 【類型Ⅳ】
- お客さまの非公開情報の利用等を通じて利益を得る取引
- 【類型Ⅴ】
- その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引
Ⅱ. 利益相反の管理方法
当社は、対象取引を特定した場合、以下の方法その他の方法により、お客さまの保護を適正に確保します。
- 利益相反のおそれがある状況、内容を、守秘義務に違反しない範囲でお客さまに開示し、契約の締結・取引の実行前にお客さまの同意を得る方法
- 利益相反が起こり得るそれぞれの取引を担当する役職員間(あおぞら銀行役職員を含む)で情報遮断を行う方法
Ⅲ. 利益相反管理体制
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取締役会
取締役会は、利益相反管理態勢が適正に構築・運営されていることの管理・監督を行います。
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利益相反管理統括責任者
当社財務企画部長を利益相反管理統括責任者とします。財務企画部長が不在の場合には、代表取締役社長が利益相反管理統括責任者を代行します。
利益相反管理統括責任者は、代表取締役と連携した利益相反管理態勢の整備を行います。
利益相反管理統括責任者は、利益相反のおそれのある取引についての事前協議・相談への対応を行います。
利益相反管理統括責任者は、利益相反の原因となる取引の取引条件の変更または中止の指示を行います。
利益相反管理統括責任者は、利益相反管理状況に関する取締役会への報告を行います。
利益相反管理統括責任者は、利益相反管理に関する記録を10年間保存いたします。
Ⅳ. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
あおぞら銀行グループ全体の利益相反管理はあおぞら銀行にて行いますが、当社が行う取引に関して検証する利益相反管理の対象となる会社の代表例は、以下の通りです。
- 当社
- 株式会社あおぞら銀行
- GMOあおぞらネット銀行株式会社
- あおぞら投信株式会社
- あおぞら不動産投資顧問株式会社
- その他金融業、金融商品取引業および保険業を営むあおぞら銀行の子会社・関連会社、特例業務届出者であるあおぞら銀行の子会社・関連会社ならびにあおぞら銀行の利益相反管理統括部署が利益相反管理のために必要であると判断した会社。
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